第四 貸借型の契約と返還時期の合意
一 はじめに 貸借型の契約においては、返還時期の合意は、その契約に不可欠の要素であり、契約の成立を主張する者がその主張立証責任を負担すべき 二 消費貸借と弁済期の合意 確定期限の合意があるとき 1 原告は、被告に対し、昭和五二年一二月一日、弁済期を昭和五三年三月三一日とする約定で二〇〇万円を貸し渡した。 2 昭和五三年三月三一日は到来した(右貸金債務の履行遅滞による損害賠償を請求するときは、弁済期の「経過」を主張)。 不確定期限の合意があるとき 1 原告は、被告に対し、昭和五二年一二月一日、弁済期をAが死亡した時とする約定で二〇〇万円を貸し渡した。 2 Aは、昭和五三年三月三一日死亡した。 右貸金債務の履行遅滞による損害賠償を請求する場合- 次のページへ:犯罪被害者や、犯罪被害者の遺族に対する救済
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